2013-11-28 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(森信親君) 銀行が行っております金融業務というのはより幅広くなって、また新しいサービスや取引が出てまいりますし、次第に専門化してきてございますので、検査官につきましてもやはり専門性を高めていくということ、それから我々自身もいろいろな情報を収集して、それを分析して、限られた人員とリソースの中でより効率的、効果的な検査を努めてまいると同時に、検査官自身の能力の高度化というものも図ってまいりたいと
○政府参考人(森信親君) 銀行が行っております金融業務というのはより幅広くなって、また新しいサービスや取引が出てまいりますし、次第に専門化してきてございますので、検査官につきましてもやはり専門性を高めていくということ、それから我々自身もいろいろな情報を収集して、それを分析して、限られた人員とリソースの中でより効率的、効果的な検査を努めてまいると同時に、検査官自身の能力の高度化というものも図ってまいりたいと
とにかく、金融機関がコンサルタント的機能、また、金融庁の検査が、従来のように、いわゆる金融機関としての財務的な狭い健全化だけを求めての検査ではなくて、そうした社会的責任を果たしておるかどうか、そのことを検査しろ、ある意味では百八十度方向転換をしたわけでありまして、また一方では、だから、検査官自身が金融機関の逆にまたコンサルタント的な役割を果たしていけということもやらせておるわけであります。
しかも、今回問題になっているのはどういう問題かというふうに、事実確認はされていると思いますけれども、アメリカの機関が日本に固有の規制の内容を知らなかった、あるいは米国の検査官自身が日本固有の条件を知らなかった。この二つは、別に日本への輸出が開始しないでも、その前でも十分確認できることなんです。
具体的には、検査官また検査院の職員、特に職員ですけれども、公務員の一括採用試験の中から採用されていくわけですし、独自の採用があってもいいという議論もあると思いますし、また天下り先についてもいろいろお世話になっているというふうな実態があるし、人事交流についても、検査官の人事交流、人事交流といいますか、これは検査官自身が特に旧大蔵省出身の方、必ず入っているというふうなこともありましたけれども、これは批判
○楢崎政府参考人 下請法が改正されて施行されるということになりますれば、当然、我々、下請取引検査官の増員も必要でしょうし、また検査官自身の新しい分野、我々製造業のところについてかなりノウハウを持っているわけでございますけれども、サービス業のところの新しい分野でございますけれども、そういった分野における取引についての専門性あるいは能力向上といったものを高めていく必要もございます。
お配りした資料の二枚目になるんですけれども、この問題もなかなか奥が深くて、その後に出てきたいわゆる車検の不正の問題などにも一部リンクをしていた、改造車両を車検でパスさせた検査官自身が不正にかかわったことを告白された方が五人いたというふうに前回の委員会で答弁をいただいていました。
私たちが何回か言ってきたようなことをやっぱり検査官自身もそう思ってるんですね。銀行内部の審査のあり方に疑問を投げかけているわけです。特に「本部の審査能力はわかりあいに厳しくなっているが、営業店での店長専決権限貸出での問題はまだまだ多い。」のだと指摘しています、ここでそれから、「検査で指摘しても紙に書いたことに対してはどうもおざなりだ。」というような意見も述べる検査官もあるわけです。
それで検査官自身も、運輸省の方方の職員組合ですかの出されておる書類を見ましても、なかなか検査をきちんとやれぬというのですね。大体見過ごさなきゃならぬ場合もあるし、いろいろな手抜かりがどうしてもできると、時間的にも労力的にもですね、わずかな人間ですし、そういうことを述べられておるわけなんですからね。
したがいまして、一面におきましては、検査官自身の労働条件といいますか、服務の状態を改善するためには、いま先生のおっしゃいましたような、私ども、わずかでございますが、環境整備費によって若干の整備をするとか、あるいは基本的にはコースの、検査施設の自動化ということを、これは計画的に推進しておりますが、そういうことを今後さらに進めていくということと、それから配置でございますが、配置の問題のアンバランスをなくしていくということでやりたいと
○廣瀬(勝)委員 その検査ですが、これは検査官自身がやるのですか。何か聞くところによると造船所にやらせたといいますが、どうなんですか。
○久保証人 検査の報告に関しましては、検査の規則によりまして検査官自身が支出負担行為担当官と本部長に対して検査調書をもって報告するように定められております。その検査調書にはいつ、どこで、どういう検査をどれだけに対して実施して、その成績はどういうものであるということで、ここにその模型を持ってきておりますが、詳細なものであります。それで私の前に検査班長がその報告書を見ます。各担当の検査班長であります。
しかし検査官自身の身柄は当然食糧庁の職員であるいうことになつているので、主管庁である食糧庁当局においては、権限の問題からいつてももう少し明確に、こういう食糧以外の農産物の検査にあたつても主体制を堅持される必要があるのではないかと考えるわけであります。
供出の時期とか非常に多忙な時期、たとえば場合によつては食糧事務所の取扱い数量が五千俵とか一万俵に達するようなことがあるかもしれませんが、それらのものに対して、全部検査官が封緘をするというようなことが現在の末端事務所における労力の配分等、いろいろな面から見て可能であるかどうかという問題も出て来るわけでありますが、検査済に対する正確を期するという場合においては、当然検査官自身が封緘をしてくれるということが
これは一に検査官自身の技術的訓練にまつよりほかしかたがない。また私ども指導しております立場としましては、できることならば九箇月ときめたならば、九箇月になるような整備をぜひしていただきたい。
従いまして飽くまでもさような検査官か出ませんように、検査官自身の教育指導に重点を置いて頂きますと同時に、その検査が真に公平の立場に立つて計量行政を行いますことのできるような指導、監督に最も意を用いられたいことを附加えて私の賛成意見とする次第であります。